#子育て支援対象年齢0歳1〜2歳3〜6歳小学生
子どもを預ける場所の安全はどう変わる?|12月25日施行「こども性暴力防止法」
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#子育て支援対象年齢0歳1〜2歳3〜6歳小学生

2026年12月25日から、子どもと関わる仕事の場で、性暴力を防ぐための新しい法律がはじまります。名前は「こども性暴力防止法」です。取り組むのは、学校や認可保育所、国の認定を受けた学童・学習塾などの事業者です。[3] 園や学童、習い事を選ぶときに知っておきたいことを、こども家庭庁の資料でまとめました。
性犯罪の前科を確かめるだけの法律ではありません。国の保護者向けのリーフレットには、施設や事業者に求められる取り組みが5つ挙がっています。[4]
性犯罪歴があると、性暴力のおそれがあると判断され、子どもと接する仕事に就けなくなります。[4]来年4月の入園を考えている方は、佐世保の保育園・こども園の申し込み もどうぞ。
学童や学習塾などは、こども家庭庁に申請して、認定を受けた場合に法律の対象になります。[3] 認定の対象になるには、決められた条件を満たす必要があります。[2] 習い事は、子どもに何かを教える事業なら、内容を問わず認定の対象になりえます。[2] ただし、教える人が3人以上いること、対面で教えることなどの条件があります。[2] 個人1人で営むベビーシッターは、この法律の対象になりません。[5]特定性犯罪にあたらない罪(窃盗など)は、対象ではありません。[5] 不起訴や示談になり、裁判で事実を認められていないものも、対象ではありません。[5] だからこそ、確認だけでなく、研修や相談窓口などを組み合わせて防ぐしくみになっています。
確認は、事業者がこども家庭庁に申請してはじまります。[2] 働く本人が戸籍の情報を出し、こども家庭庁が法務省に前科の有無を問い合わせます。[2] 結果は「犯罪事実確認書」として事業者に届きます。[2] 前科があると回答されたときは、先に本人に知らされ、本人は内容の訂正を求められます。[2]マークは、制服、パンフレット、ウェブサイト、受付、看板、求人広告などに付けられます。[5] マークの絵は、こども家庭庁のページで見られます。認定を受けた事業者の一覧も、こども家庭庁のウェブサイトに載る予定です。[5]
佐世保で、入園前の親子が日中を過ごせる場所は、子育て支援センターって何をするところ? にまとめています。
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