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子どもを預ける場所の安全はどう変わる?|12月25日施行「こども性暴力防止法」

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2026年12月25日から、子どもと関わる仕事の場で、性暴力を防ぐための新しい法律がはじまります。名前は「こども性暴力防止法」です。取り組むのは、学校や認可保育所、国の認定を受けた学童・学習塾などの事業者です。[3] 園や学童、習い事を選ぶときに知っておきたいことを、こども家庭庁の資料でまとめました。

目次6
  1. どんな法律なの?
  2. 「必ず取り組むところ」と「認定を受けて取り組むところ」
  3. 確かめられるのは、どんな前科?
  4. 目印になる「こまもろうマーク」
  5. 預ける場所を選ぶときに、見てみたいこと
  6. 心配なことがあったときの相談先

どんな法律なの?

2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。[1] 正式な名前は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。[1]

性犯罪の前科を確かめるだけの法律ではありません。国の保護者向けのリーフレットには、施設や事業者に求められる取り組みが5つ挙がっています。[4]

  • 働く人の性犯罪歴の有無の確認[4]
  • 相談窓口の設置[4]
  • 性暴力の疑いが生じたときの調査[4]
  • 被害を受けた子どもの保護と支援[4]
  • 働く人への研修[4]
性犯罪歴があると、性暴力のおそれがあると判断され、子どもと接する仕事に就けなくなります。[4]

「必ず取り組むところ」と「認定を受けて取り組むところ」

来年4月の入園を考えている方は、佐世保の保育園・こども園の申し込み もどうぞ。

学童や学習塾などは、こども家庭庁に申請して、認定を受けた場合に法律の対象になります。[3] 認定の対象になるには、決められた条件を満たす必要があります。[2] 習い事は、子どもに何かを教える事業なら、内容を問わず認定の対象になりえます。[2] ただし、教える人が3人以上いること、対面で教えることなどの条件があります。[2] 個人1人で営むベビーシッターは、この法律の対象になりません。[5]

確かめられるのは、どんな前科?

対象は、法律で決められた「特定性犯罪」です。刑法のほか、都道府県の迷惑防止条例などで決められた性犯罪も入ります。[5] 刑の種類ごとに、次の年数がたっていないものが対象です。[2]
  • 拘禁刑: 刑の執行が終わってから20年[2]
  • 拘禁刑の執行猶予: 判決が確定してから10年[2]
  • 罰金刑: 刑の執行が終わってから10年[2]

特定性犯罪にあたらない罪(窃盗など)は、対象ではありません。[5] 不起訴や示談になり、裁判で事実を認められていないものも、対象ではありません。[5] だからこそ、確認だけでなく、研修や相談窓口などを組み合わせて防ぐしくみになっています。

確認は、事業者がこども家庭庁に申請してはじまります。[2] 働く本人が戸籍の情報を出し、こども家庭庁が法務省に前科の有無を問い合わせます。[2] 結果は「犯罪事実確認書」として事業者に届きます。[2] 前科があると回答されたときは、先に本人に知らされ、本人は内容の訂正を求められます。[2]

目印になる「こまもろうマーク」

マークは「こまもろうマーク」とよばれ、2種類あります。[5]
  • 認定事業者マーク: 学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が付けられます。[1]
  • 法定事業者マーク: 学校や認可保育所など、必ず取り組むところが付けられます。[1]

マークは、制服、パンフレット、ウェブサイト、受付、看板、求人広告などに付けられます。[5] マークの絵は、こども家庭庁のページで見られます。認定を受けた事業者の一覧も、こども家庭庁のウェブサイトに載る予定です。[5]

預ける場所を選ぶときに、見てみたいこと

国のガイドラインでは、事業者に向けて「複数の目が行き届くような体制」が大切だとしています。[6] 部屋が密室にならないようにすることや、複数の大人で見守ることが例に挙がっています。[6]

佐世保で、入園前の親子が日中を過ごせる場所は、子育て支援センターって何をするところ? にまとめています。

心配なことがあったときの相談先

こども家庭庁のリーフレットは、保護者に呼びかけています。「日頃からよくコミュニケーションを取りましょう」。[4] 子どもから性被害の相談を受けたときの対応も書かれています。[4] 「話してくれてありがとう」「あなたは悪くないよ」と伝えます。[4] 疑ったり否定したりせず、寄り添いながら話を聴きます。[4] 聴き取る内容は最小限にし、子どもが自分から話すことだけを受け止めます。[4] 詳しく尋ねると、記憶に影響するおそれがあるとされています。[4] そのうえで、なるべく早く、次の窓口などに相談するよう案内しています。[4]
  • 児童相談所: #189[4]
  • ワンストップ支援センター: #8891[4]
  • 警察の性犯罪被害相談電話: #8103[4]

お子さんの被害が心配なときは、ママの家のLINEではなく、上の専門の窓口にご相談ください。

この記事の参照元

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参照元をすべて見る(6件)
  1. [1]こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(新しいタブで開きます)こども家庭庁・確認日 2026.09.27
  2. [2]こども性暴力防止法について(概要)(新しいタブで開きます)こども家庭庁 支援局総務課 こども性暴力防止法施行準備室・確認日 2026.09.27
  3. [3]リーフレット「こども性暴力防止法がスタートします」(一般の方・保護者向け)(新しいタブで開きます)こども家庭庁・確認日 2026.09.27
  4. [4]リーフレット「こどものためにできること」(保護者・こどもと関わる大人向け)(新しいタブで開きます)こども家庭庁・確認日 2026.09.27
  5. [5]こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月18日改訂)(新しいタブで開きます)こども家庭庁・確認日 2026.09.27
  6. [6]こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂)(新しいタブで開きます)こども家庭庁・確認日 2026.09.27

制度や日程は変わることがあります。お申し込みの前に、市・県の公式ページでご確認ください。医療・心理に関する内容は診断ではありません。

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