来年(令和9年)4月から、保育所や認定こども園に通わせたいと考えているご家庭へ。佐世保市の申し込みの日程が、市のページに載りました。書類の配布は10月1日から、一次受付は11月です。今のうちにできる準備とあわせてまとめました。
目次8+
- 申し込みはいつから?|令和9年4月入所の日程
- 今の園を続けるとき・転園したいとき
- 申し込みの流れ
- 今のうちにできること
- 「1号・2号・3号」ってなに?
- 必要な書類
- 3月の慣らし保育・年度の途中から入りたいとき
- 問い合わせ先
一次受付の時間は、市のページでは二次受付のようには書かれていません。窓口に行く前に、保育幼稚園課にご確認ください。
希望の園に入るのが難しいときは、先に知らせが届きます。11月中の申請なら12月下旬、12月中の申請なら1月下旬です。[5]
書類をもらう場所と出す場所は3つです。
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保育幼稚園課の窓口(中央保健福祉センター4階)[5]
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宇久行政センター[5]
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利用を希望する市内の各施設[5]
支所では、配布も受付もしていません。[5] 保育幼稚園課のある中央保健福祉センターの住所は、佐世保市高砂町5番1号です。[3] 希望の施設に出すときの受付時間は、各施設にご確認ください。
マイナンバーカードを使った電子申請(ぴったりサービス)もあります。[1]
カードを読み取れるスマートフォン、またはWindowsパソコンとICカードリーダが必要です。[1]
就労証明書などの添付書類は、別に提出します。[1]
妊娠中でも申し込めます。ただし、優先して入所できる約束ではありません。[5]
今の施設を、来年4月以降もそのまま続けて使う場合は、書類を出す必要はありません。[5]
別の施設への転園を希望する方も、申し込みの対象です。[5]
申請書の「申請区分」で「転所(園)申込」を選びます。[7]
転園が決まったら、今通っているのが保育所なら退所届も出します。[7]
認定こども園や幼稚園に通っている場合は、今の施設に問い合わせます。[7]
きょうだい2人以上で申し込むときは、申請書の裏面も必ず書きます。[7]
保育所と、認定こども園で保育を受ける場合(2号・3号認定。くわしくは下の「1号・2号・3号ってなに?」)の流れです。幼稚園と、認定こども園の幼稚園部分(1号認定)は、施設に直接連絡して入園の手続きをします。[1]
- 見学する。市のページには、申し込む前に「必ず事前に施設を見学し」と書かれています。[5] 保育の内容や、送りむかえができるかを確かめてから申し込みます。[5]
- 書類を出す。認定の申請と施設の利用申し込みは、同じ書類で一度にできます。[3]
- 認定通知書が届く。市の審査のあと「教育・保育給付認定通知書」が交付されます。[1] この通知書が届いても、施設の利用が決まったわけではありません。[3]
- 結果の連絡が来る。市が利用調整を行い、施設利用審査の結果を連絡します。[1] 利用調整とは、希望や点数などをもとに入る園を決めることです。 決まらなかったときは、空き待ちをするか辞退するかを選んで、保育幼稚園課に連絡します。[1]
- 施設に連絡する。利用が決まったら施設に連絡して、入所に必要な準備物を確認します。[1]
見学で聞いておくと安心なことは、こんなことです(ママの家からの提案)。
- 送りむかえの時間と駐車場
- 延長保育
- 慣らし保育の期間
- 持ち物
- 給食とアレルギーの対応
- 熱が出たときのお迎えの目安など
預け先の安全の取り組みについては、子どもを預ける場所の安全はどう変わる? にまとめています。入園までの日中に親子で過ごせる場所は、子育て支援センターって何をするところ? もどうぞ。
保育所やこども園、幼稚園(新制度移行園)を使うには、まず市から「認定」を受けます。[1] 正式には「教育・保育給付認定」といいます。[1] 認定は、お子さんの年齢と、保育が必要かどうかで3つに分かれます。
共通で必要なのは「教育・保育給付認定申請書(兼保育所等利用申込書)」です。[5]
申請書にはマイナンバーを書くため、マイナンバーカードなどの確認書類も持っていきます。[1]
2号・3号認定では、「保育を必要とする理由」を証明する書類も出します。[5] ご家庭の状況によって、書類がちがいます。
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会社勤め・パートなど: 就労証明書。勤務先に書いてもらうもので、自分では作れません。[6]
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自営業・農業・漁業: 就労証明書を自分で作り、確定申告の控えなどの写しを添えます。[6]
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家族の自営業で働いている: 就労証明書に添える書類が出しにくいときは、自営業主の確定申告書の控えの写しと給料明細などでも認められます。[8]
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出産: 保育所等利用申立書と、母子健康手帳の写し。[6]
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仕事を探している: 保育所等利用申立書と、ハローワークカードの写し。利用できるのは、年度内に原則3か月です。[6]
令和8年度版のしおりでは、育児休業そのものを理由にした新しい利用はできないとされています。[3] 育休を理由にできるのは、仕事を理由に通っていた子が、復帰を前提に続けて通う場合です。[3] 育休から仕事にもどる予定の申し込みは、保育幼稚園課にご相談ください。
これから仕事を探す方は、就労相談の窓口も載せた 佐世保のママ向けイベント・交流会まとめ もどうぞ。
市の「乳幼児施設の利用のしおり」もあります。[3]
9月27日の時点では、令和8年度版が最新です。[3]
申し込みの方法、必要書類、保育料などがまとまっています。[3]
年度の途中は、原則として、利用を希望する月の前々月の末までに必要書類を出します。急な転勤や就労の決定で間に合わないときは、随時提出できます。[1] たとえば7月から入りたいときは、5月末までです。
利用のはじまりは、原則として毎月1日です。[3]
今年度(令和8年度)の利用の申込書は、令和9年3月末まで有効です。[5]
空き待ちなどでまだ利用できていない方は、4月以降の分をあらためて申し込みます。[5]
佐世保市 子ども未来部 保育幼稚園課(電話 0956-24-1111、内線5428〜5429)です。[1]
入所の担当の番号もあります(0956-25-9739、平日8時30分〜17時15分)。[8]